なぜ?リサイクルショップで身分証を確認する理由【宅配買取センター】
2018/04/25
こんにちは!ジャンブルストア宅配買取センターです。
今回はリサイクルショップで品物を売る際に
身分証明書の提示を求められる理由について
書きたいと思います。
理由をズバリ言ってしまえば「法律で決まっているから」です。
リサイクルショップや質屋さんは
都道府県の公安委員会から「古物商許可証」という
「貴方は古物(中古品など)を売買する営業をしてよいですよ!」
という許可をもらって営業しています。
お店のレジカウンターなど
利用者の見える位置に古物の許可番号が書かれた
プレートが掲示されています。
そして許可を得て営業を行う上で「古物営業法」という法律に基づいて営業しなければいけません。
この古物営業法に身分の確認について書かれており
この法律に沿ってお店は身分証明書を提示してもらっているのです。
下記の第十五条に身分の確認について記載があります。
第十五条
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
と、必ず相手の身分を確認するようにしましょう!と書かれています。
またリサイクルショップの多くは身分証の確認だけでなく
「買取承諾書」として買い取った品物の明細に
氏名、年齢、生年月日、住所、職業をお客様に書いてもらい
身分証明書の番号、記号を控えるお店がほとんどです。
近年では顧客情報としてデータ化して管理しているお店もあります。
※データで管理する場合も古物法でルールが別途定められています。
このように買い取った内容をしっかり管理することで
身分証の確認を行うことで盗品の流通を防止することが出来きますし
万が一、盗品が売られていた場合でも警察の捜査で
「誰がどのような品物をお店に売ったか」をすぐに調べることができるので
犯罪の拡大を防ぐためにとても重要な決まり事なのです。
不正品の流通に関する捜査で
警察や裁判所から売買の内容について開示を求められたら
お店は応じなくてはいけません。
開示を求められた時に身分証の確認をしてなかったり
売買の内容があいまいに書かれていたり
不適切な管理を行っていた場合は
指導又は営業停止等の
非常に重い処分を受ける場合があります。
なので
「自分は常連でよく来ているから身分証の確認は必要ない」
「身分証を忘れたから今回は確認無しで」
といった要望にはお答えすることが出来ないのです。
次回はリサイクルショップで使える身分証明書の種類について
書きたいと思います。